事務組合の御紹介
「東 京 労 務 事 務 協 会」
事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理する、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主の団体です。
当事務所は「東京労務事務協会」という事務組合を組織しております。東京労務事務協会では、業種に関係なく委託をお受け致しますので、労働保険に関するどんな手続にも対応できます。
また数ある事務組合の中でも、委託事業所の様々な状況を把握し、適切な対処・アドバイスが出来るのは、社会保険労務士が作る事務組合ならではです。
事務組合に委託することにより、大きく3つのメリットが挙げられます。
■労災保険への特別加入
労災保険は、労働者の災害補償として創設されたもので、基本的に事業主と家族従事者は加入できませんが事務組合に委託している事業主に限り「特別加入」が認められます。
面倒な加入申請書の提出や、所定の保険料の納付も労働保険事務の処理と合わせて事務組合が行いますので、大変便利です。
■労働保険料の分割納付
労働保険料は納付金額が40万円を超える場合を除き一括払いしなければなりませんが、事務組合に委託している事業主に関しては、納付金額の如何にかかわらず3回に分割納付することが出来ます。
2回.3回の納付期には、事前に事務組合から通知が届きますので、払い忘れる心配もありません。
■事務処理の負担大幅減
「小さい会社で、従業員は一人。特別加入の制度に入りたいがために事務組合に委託した」という事業主の方も数多くいらっしゃいます。そんな事業主様には特別加入のメリットに併せ、「複雑な事務手続き」を全麺的に省け、保険料率の改正や労働基準法の変更にも即座に対応出来ることもまた、大きなメリットになります。
■それ以外の委託事務内容
雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失等、被保険者に関する全ての届出・手続き
保険関係成立届、労災・雇用保険の任意加入申請、雇用保険の事業所設置届等に関する手続き
労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き
労災保険事務処理の委託、委託解除に関する手続き
概算保険料、確定保険料その他労働保険量に係わる長集金の申告・納付
その他労働保険の適用徴収に係わる真性・届出・報告等に関する手続き
現在、事務組合に委託している事業所は、全国で1370,000にのぼり、その数は、労働保険の全適用事業場の約50%に当たるというデータがあります。
労働保険事務組合制度がいかに中小企業の皆様から支持されているかは、この委託実績が如実に示しているといえるのではないでしょうか。
まだ委託をしていない事業主の方は、是非ご検討なさって下さい。