個別労働関係紛争の解決
労務管理において会社と従業員の方がお互い納得し、よりよい労使関係を築いていけることが、会社にとっても従業員の方にとっても一番です。しかし、会社と従業員との間に労働に関わるトラブルが発生することも考えられます。そのような時、解決手段としてふと思い浮かべるのが裁判。でも、裁判はお金も時間もかかります。そして、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。 ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のこと。裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。 これからますます注目を集めることが予測される、ADR。
「特定社会保険労務士」は、ADRの代理業務を行うことができます。
当事務所には「特定社会保険労務士」が在籍しており、会社と従業員との労働に関わるトラブルの未然の予防、また万一トラブルになってしまった場合に、当事務所の「特定社会保険労務士」が、経営者(会社)と個人(従業員)、双方が裁判に必要な時間や費用をムダにかけることなく、スピーディに柔軟な解決へ導くお手伝いをさせて頂きます。
■全国社会保険労務士会連合会
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/use-method/index04.html