健康保険・厚生年金保険の新規加入

 新規に法人設立した場合には、健康保険・厚生年金保険の加入事業所として、最寄の社会保険事務所に対して、新規適用の届出書等を提出し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けなければなりません。

 最寄の社会保険事務所への手続きは、新規適用届のほか、新規適用事業所現況届・被保険者資格取得届・被扶養者届・国民年金第3号資格取得届を提出して行ないます。

 また、上記書類に加え賃金台帳・労働者名簿・出勤簿等の事実確認のできる書類の提示を求められる場合もあり、個別具体的に書類を揃えていかなければなりません。

 社会保険料の負担は、会社にとって大きなものとなりますが、社会保険が完備されている場合と、完備されていない場合では、社会的な信用はもとより、優秀な人材の確保に少なからず影響を与えることになります。

 健康保険は、市区町村が行なっている国民健康保険よりも、傷病手当金などの給付があり手厚い保護が受けられます。また、厚生年金についても老齢年金に限らず、障害年金、遺族年金が支給される場合において、国民年金に上乗せした給付が受けられます。

 従業員の配偶者で、健康保険の被扶養者となる場合には、同時に国民年金第3号被保険者として、従業員の収入で生計維持されているものとして、国民年金保険料が免除となります。

 当事務所では、事前準備は勿論のこと、お客様の実情等を踏まえ、手続きを進めてまいります。

労災保険・雇用保険の新規加入

 従業員を1人でも雇っている場合には、労災保険・雇用保険に加入しなければなりません。
 事業主は、労働者の業務上の負傷・疾病・死亡については、過失が無くとも労働者を使用するものの責任として補償の義務があります。
 これは個人事業主でも法人事業主でも変わりません。
 労災保険の加入手続きは、最寄の労働基準監督署で、雇用保険の加入手続きは最寄の公共職業安定所で行ないます。

 労働基準監督署では労働保険の成立届・概算保険料申告書を提出し手続きを行ないます。その後、金融機関等へ保険料を納付しなければなりません。
 公共職業安定所では保険関係成立届控え・適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届などの必要書類を提出して行います。
 また、上記書類に加え賃金台帳・労働者名簿・出勤簿等の事実確認のできる書類の提出が必須となっており、それらの書類の調製を行なう必要があります。

 当事務所では、事前準備は勿論のこと、お客様の実情等を踏まえ、手続きを進めてまいります。