厚生年金について

<人間の一生と年金>

20歳になったら…

 国民年金に第1号被保険者として加入します。 この時、人間の一生に年金が初めて関わります。中学・高校卒業後に就職された方で厚生年金保険制度に適用されている会社に就職された方は20歳を待たずに就職時に厚生年金保険に加入します。 なお、学生の場合、所定の要件を満たし、保険料の納付特例制度を申請しますと、保険料の納付が免除になります。 その後、20歳から60歳の間において、人間の一生における様々な出来事があった場合は以下のような手続きが必要となります。
就職したら…

 厚生年金保険制度に適用されている会社に就職したら厚生年金保険の加入手続きをします。

結婚したら…

 厚生年金保険制度に適用されている会社に就職している方に扶養される配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の加入手続きをします。なお、自営業者の配偶者の方で会社勤めをしていない方は国民年金第1号被保険者となります。
 また、結婚により姓が変わる方は氏名変更の手続きをします。

離婚したら…

 扶養されている配偶者の方は国民年金第1号被保険者に切り替えの手続きをします。
 自営業者の配偶者の方で会社勤めをしていない方は元々国民年金第1号被保険者ですので、切り替えの手続きは不要です。また、離婚により姓が変わる方は氏名変更の手続きをします。
 他には、厚生年金の分割制度もあります。

退職したら…

 退職した場合は厚生年金から国民年金(第1号)の加入手続きをします。但し、退職して翌日に別の会社に就職した場合は、就職した会社にて厚生年金保険の加入手続きをします。

引越をしたら…

 住所変更の手続きをします。国民年金第1号被保険者の方は転入先の市区町村役所にて手続きをします。それ以外の方は勤め先にて手続きをすることになります。

60歳になったら…

 厚生年金に加入していた人は、60歳前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)をもらい始めることができます。また生年月日および性別によって60歳~64歳になった段階でもうひとつの60歳老齢厚生年金(定額部分)がもらえます。

65歳になったら…

 厚生年金保険に入らなかった場合、国民年金の老齢基礎年金がもらえます。また、年金の額が減額されても出来るだけ早くもらいたい場合は、60歳から繰上げ請求をしてもらうことが出来ます。
 以上が人間の一生と年金との関わりです。これらは主なものであり、他に様々な場面で別の手続きをする必要もあります。
 また、不慮の事故により障がいをもってしまった方や、夫が亡くなってしまったなどの場合、60歳を待たずに障害年金、遺族年金を受け取ることが可能になることもあります。

 年金についての詳細、および制度についてはお近くの社会保険事務所へお尋ねください。