国民年金第3号届について

 国民年金第3号被保険者と呼ばれる従業員の配偶者の年金の届出につきましては、以前は個々人で届出をしなければいけませんでしたが、平成14年4月からは会社が届け出ることが義務付けられました。

 その為、国民年金第3号届の提出の確認・従業員への周知などの責任を会社が負わなければならないことになっています。

 改めて従業員の第3号届の提出の有無の確認をしたい、あるいは過去に届け出るのを忘れてしまっていて遡って届出をしたいがどうしたらいいか分からないなど、ご不明な点がございましたら、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。